【家づくりマメ知識】シリーズ3をお伝えします。
第3回は、住宅ローンのマメ知識、前回からの続きです。
住宅ローンには多種多様なローン商品が提供されていますが、
1回目は融資元の選び方を、また、第2回では住宅ローン商品の選び方をお伝えしました。
今回は、住宅ローンの契約者と債務責任範囲についてをお伝えします。
◆契約者と債務責任範囲について
住宅ローンの組み方で金利の種類と併せて
理解しておきたいのが、契約者と債務責任範囲についてです。
住宅ローンを組む際には、契約者を誰にするか、
債務の責任範囲はどこまで(誰に)あるのかを
決める必要があります。
●単体
世帯主や家計の担い手などが、単独で契約者となり
融資を受ける場合には、契約者の情報(年収・勤続年数など)に
基づき融資審査が行われます。
住宅ローンを組む際は、保証人が不要となるケースも多く、
契約者のみが団体信用生命保険(団信)に加入することで、
万一の際、遺された家族が住宅ローンの返済義務を
負わないようにすることができます。
●ペアローン
ペアローンとは、夫婦や親子など、家族2人の名義で住宅ローンを
借入れる方法です。
それぞれが金融機関と住宅ローン契約を結ぶため、
審査も各自の収入に基づいて行われます。
例えば、3,000万円の融資を受けたい場合、
夫2,000万円・妻1,000万円などのように融資額を分散させます。
同じ金融機関で借り入れるだけでなく、2人が異なる金融機関を
利用することも可能です。
また、二世帯住宅など同居を検討している場合には、
親子リレーローンを利用することもできます。
ペアローンを利用する場合には、それぞれが
お互いの連帯保証人となります。
つまり、どちらかが住宅ローンの返済を
できない状態(債務不履行)になった場合は、
代わりに債務を引き継ぐことになります。
また、2人とも団信に加入するため、配偶者・親に万一のことがあった場合にも、
自身の債務は残ります。
住宅ローンの契約数が2本になるため、事務手数料・契約書の印紙代などの
諸費用も、契約の本数ごとに必要となります。
●収入合算
収入合算とは、夫婦・親子の収入を合算することで
融資限度額を増やす方法です。
例えば夫の年収が400万円、妻の収入が300万円の場合には、
700万円を基準に審査が行われます。
2人分の収入を元に申し込みを行う点では
ペアローンと似ていますが、契約者・債務責任範囲に違いがあります。
収入合算には「連帯債務」「連帯保証」の2つのタイプがあります。
・連帯債務型は、1人が主契約者、もう1人が連帯債務者になります。
連帯債務者とは、主契約者と同等の返済の義務があり、
融資元はどちらにも返済の請求をすることが可能です。
団信には主契約者が加入することになるため、
主契約者が死亡した場合には債務の返済はなくなります。
一方、連帯債務者が死亡した場合には、返済額の変化はありません。
・連帯保証型は、1人が主契約者、もう1人が連帯保証人になります。
連帯保証人は主契約者の返済が滞ったり、返済不能となった場合に
返済の義務を負います。
連帯保証型も団信に加入するのは主契約者のみとなるため、
連帯保証人が死亡した場合に返済額の変化はありません。
今日はここまでです。
また次回をお楽しみに!